家族健診

国民医療費の約3割、日本人の死亡原因の約6割を占める生活習慣病。
特定健診(特定健康診査)とは、糖尿病等生活習慣病の原因とされるメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)に着目したもので、該当者および予備群を減少させることを目的としており、非常に重要な健診です。
受診していただき、最低でも年1回ご自身の健康状態の確認をしていただきますようお願いします。
ご自身の生活習慣を見直す機会です! 積極的な受診をお願いします。

対象者

毎年4月1日現在における当健康保険組合の被扶養者、任意継続被保険者(被扶養者)で、当年度中に40歳から74歳までの方
※受診時に被扶養者であることが必要です。

今年度40歳になる方
(昭和58年4月1日~昭和59年3月31日生まれ)
今年度から対象です。
40歳の誕生日を迎える前でも受診できます。
40歳~74歳
(昭和24年4月1日~昭和58年3月31日生まれ)
特定健診の対象です。
毎年受診してください。
74歳
(昭和23年4月2日~昭和24年3月31日生まれ)
75歳の誕生日の前日までに受診を終えていただく必要があります。
75歳~ 対象ではありません。

健診内容

基本的な健診(すべての方に受けていただく項目です)

  • 問診
  • 身体測定(身長、体重、BMI、腹囲)
  • 血圧測定
  • 血液検査
    脂質検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロールまたはNon-HDLコレステロール)
    血糖検査(空腹時血糖またはHbA1c やむを得ない場合には随時血糖)
    肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP))
  • 尿検査(尿糖、尿蛋白)

詳細な健診項目(一定の基準に該当した方で、医師が必要と認めた場合に追加で実施)

  • 心電図
  • 眼底検査
  • 貧血検査(赤血球数、血色素量、ヘマトクリット値)
  • 血清クレアチニン検査

がん検診をご希望の方は

がん検診は健康増進法等に基づいて市町村が実施することとなっています。
詳細については、お住いの市区町村へご確認ください。

健診費用

受診の際、窓口でお支払いいただく金額は、受診をする健診機関により異なります。
事前に健診機関にご確認ください。

基本的な健診のみ受診した場合 最高 7,150円まで補助

例:基本的な健診が8,000円の場合
自己負担は850円
詳細な健診項目とあわせて受診した場合 最高 10,550円を補助
(基本的な健診に3,400円増額)

例:詳細な健診も含めた合計の健診費用が12,000円の場合
自己負担は1,450円

受診までの手続き

  • 当組合から「特定健康診査受診券」(同封)をご自宅へお送りします。
  • 受診日に健診機関に受診券と保険証を提示し健診を受けます。

受診できる健診機関

当健康保険組合の受診券は集合契約Aタイプ・Bタイプの医療機関(健診機関や病・医院等)で使用できます。
受診券を使用できる健診機関(医療機関等)は次の方法で検索できます。

健保連「健康保険組合連合会」のホームページ

特定健診等実施施設検索システムにアクセスし、受診券が使用できる健診機関を検索してください。

注意

注Bタイプの実施機関の検索確認は、7月~8月頃に可能となります。
お急ぎの方は健診機関に直接ご確認をお願いいたします。

特定保健指導利用券の発行について

健診の結果、対象者の方にのみ後日送付いたします。

「特定健診」の健診結果に基づき対象者の方に対し、内臓脂肪蓄積の程度とリスク要因の数に応じた保健指導(動機づけ支援または積極的支援)を健診機関で受けていただくために必要な「特定保健指導利用券」を発行いたします。
保健指導の目的は、対象者が自分の健康状態を自覚し、専門家よりさまざまな働きかけやアドパイスを受けながら、生活習慣改善のために自主的な取り組みを行い、これらを継続し実践していけるようにすることで、その結果、病気に対するリスクをなくしていくことになります。
この「利用券」は対象者全員にお配りするものではありませんが、「利用券」がお手元に届きましたら、特定保健指導健診機関で必ず指導を受けるようお願いいたします。

健康診断結果のご提供のお願い

パートタイマー等で勤務先が行う定期健康診断を受診された場合のお願い

パート等の勤務先において特定健診(特定健康診査)の健診項目をすべて満たす定期健康診断を受診された場合、その健診結果の写しを組合へご提出いただくことで、特定健診(特定健康診査)を受診したことになりますので、ご協力いただきますようお願いします。

健康保険組合では、加入者の皆さまの特定健診結果をご提出いただくことを国により義務付けられています。
平成31年度から健診受診率の低い健康保険組合は、国へ納める納付金(高齢者医療費を賄うための拠出金) が加算され、高額な納付金を支払わなければなりません。
皆さまからいただいた保険料を無駄に使用しないためにも、特定健診の受診ならびに健診結果のご提出にご協力ください。

  • ※健康保険組合の補助を受けて健診を受けられた場合は、自動的に健診結果は提出されています。